傷病手当金は給料の3分の2が1年6か月|月給30万円なら月20万円、非課税。ただし自営業と扶養内パートにはありません

貯金・貯蓄

10月から、パートで働く人の社会保険の加入条件が変わります。106万円の壁の記事で「手取りは減るが、増えるものが4つある」と書きました。

その4つの中で、いちばん説明が足りていなかったのが傷病手当金です。

病気やケガで働けなくなったとき、給料の3分の2が、最長1年6か月出る制度。会社員なら全員が持っていて、ほとんどの人が中身を知りません。

医療保険に入る前に、これを知っておいてください。すでに持っている保険の話です。

この記事でわかること

  • 傷病手当金が出る4つの条件
  • 月給別にいくら出るか(月給30万円なら月20万円)
  • 最長1年6か月で、合計いくらになるか
  • もらえない人は誰か(自営業・扶養内パートは対象外)
  • 休んでいる間も引かれ続けるもの
  • 辞めたあとももらい続けられる条件

傷病手当金とは、何か

傷病手当金の4条件 業務外の病気やケガ 働けない状態 連続3日の待期を含む4日以上の休み 給与が出ていない

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に入っている人が、業務以外の病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から給付されるお金です。会社が払うのではありません。

出る条件は4つです。

条件 補足
① 業務外の病気・ケガ 仕事中・通勤中のケガは労災保険(別の制度)
② 働けない状態 医師の意見をもとに判断される。うつ病などの精神疾患も対象
③ 連続3日休んだあと、4日目から 最初の3日は「待期」。有給・土日を含めてよい
④ 給与が出ていない 給与が出ても手当金より少なければ、差額が出る

③の待期は、「連続3日」が条件です。月・火・水と休んで木曜から出る。飛び飛びに3日休んでも、待期は完成しません。ただし、この3日は有給休暇でも土日でもかまいません。

いくら出るのか

傷病手当金の支給額 標準報酬月額別 8.8万円なら日額1953円 20万円なら4447円 30万円なら6667円 44万円なら9780円 30日分と1年6か月分

計算式は、これです。

直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2 = 1日あたりの支給額

「標準報酬月額」は、ざっくり言えば給料の額面(残業代や通勤手当を含む)を等級に当てはめたものです。給与明細の社会保険料の欄から逆算できます。

標準報酬月額 1日あたり 30日休むと 1年6か月なら
8.8万円(パート) 1,953円 58,590円 約107万円
20万円 4,447円 133,410円 約244万円
30万円 6,667円 200,010円 約365万円
44万円 9,780円 293,400円 約536万円

※日額は協会けんぽの計算方法(÷30の段階で10円未満を四捨五入、×3分の2の段階で1円未満を四捨五入)で算出。1年6か月=548日で計算。

月給30万円の人なら、月20万円。額面の3分の2ですが、手取り(約23万円)と比べると約85%です。そして傷病手当金には税金がかかりません。

これを、民間の医療保険や就業不能保険と比べてみてください。月20万円を1年6か月、合計365万円の保障を買おうとしたら、保険料はいくらになるか。それを、会社員は最初から持っています。

もらえない人は、誰か

傷病手当金の対象 会社員と社会保険加入のパートは対象 自営業フリーランスと扶養内パートは対象外

ここが、いちばん誤解されているところです。

立場 入っている保険 傷病手当金
会社員・公務員 健康保険(協会けんぽ・組合・共済) ある
社会保険に入っているパート 健康保険 ある
扶養に入っているパート 配偶者の健康保険の被扶養者 ない
自営業・フリーランス 国民健康保険 ない(原則)

国民健康保険には、傷病手当金がありません。自営業やフリーランスの人が病気で働けなくなると、収入はその日からゼロです。

そして、扶養に入っているパートの人も対象外です。自分の名前で健康保険に入っていないからです。

10月から社会保険に入ると、この状態が変わります。年金の記事で「厚生年金は10年で月4,823円増える」と書きましたが、それは老後の話。傷病手当金は、来月倒れたときの話です。月8.8万円のパートでも、月5.9万円が最長1年6か月出ます。

休んでいる間も、引かれ続けるものがあります

ここは正直に書いておきます。傷病手当金をもらって休職している間も、社会保険料は払い続けます。

給料が出ていないので天引きができません。だから会社から「本人負担分を振り込んでください」と言われるか、傷病手当金を会社経由で受け取って、そこから差し引かれます。

標準報酬月額30万円なら、健康保険料(約5%)と厚生年金保険料(9.15%)の本人負担で月4万円ちょっと。月20万円の傷病手当金から引かれると、手元に残るのは約16万円です。

「3分の2出る」と聞いて安心していると、実際の手元は思ったより少なくなります。

住民税も、前年の所得にかかるので払い続けます。住宅ローンの返済も、家賃も止まりません。手取り16万円で暮らせるか——ここが、生活防衛資金がいくら要るかの答えでもあります。

辞めたあとも、もらえます(条件つき)

「休職が長引いて、結局辞めることになった」というケースは珍しくありません。その場合でも、条件を満たせば退職後も傷病手当金は続きます。

  • 退職日までに、健康保険に継続して1年以上入っていた
  • 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態だった

この2つを満たしていれば、辞めたあとも、支給開始から通算1年6か月まで受け取れます。

★退職日に出勤してはいけません。

「最後の日だから挨拶に」と出勤すると、その日は「働けない状態」ではなくなり、継続給付の条件が切れることがあります。退職日は休んでください。これは制度上の落とし穴で、知らずに損をする人がいます。

「通算」1年6か月です

2022年1月から、支給期間の数え方が変わりました。

以前は「支給開始から1年6か月が経過したら終わり」でした。途中で復職して、また休んだ場合、復職していた期間も1年6か月の中に含まれてしまっていました。

いまは「通算」です。復職して傷病手当金をもらわなかった期間は数えません。実際にもらった日数の合計が1年6か月に達するまで、受け取れます。

がんの治療などで、働いたり休んだりを繰り返す人にとっては、大きな改善でした。

申請の流れ

やることは3つです。

  1. 会社に伝える……人事や総務に「傷病手当金を申請したい」と言う。申請書は協会けんぽのサイトからも取れます
  2. 医師に書いてもらう……申請書の「療養担当者記入欄」。診断書とは別です
  3. 会社に証明してもらう……出勤していないこと、給与が出ていないことを会社が記入する

提出先は、加入している健康保険(協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合)。1か月ごとに申請するのが一般的です。振り込まれるまで、申請から2〜3週間かかります。

時効は2年。過去にさかのぼって申請することもできます。「あのとき知らなかった」という方は、2年以内なら間に合います。

正直に言うと

医療保険の広告を見ると、「入院1日1万円」「がんで100万円」と書いてあります。

でも、病気で本当に困るのは入院費より、働けない期間の収入です。高額療養費があるので、医療費そのものには上限があります。上限がないのは、収入が止まることのほうです。

その収入を、会社員は最初から3分の2持っています。1年6か月、合計365万円(月給30万円の場合)の保障を、保険料なしで。

だから私なら、医療保険を検討する前に、この2つを確認します。

  • 自分は傷病手当金の対象か(健康保険に自分の名前で入っているか)
  • 手元に残る約16万円で、何か月暮らせるか

対象で、16万円で暮らせるなら、医療保険はほとんど要りません。暴落の記事で「生活費が預金から出せるなら売らなくていい」と書きましたが、病気のときも同じです。傷病手当金と生活防衛資金があれば、積立を崩さずに済みます。生命保険の見直しの記事で「必要なのは3つだけ」と書いたのは、この前提があるからです。

逆に、自営業・フリーランス・扶養内パートの人は、この保障がありません。その場合は、傷病手当金の代わりになるもの——生活防衛資金を厚くするか、就業不能保険を検討するか——を考える必要があります。「会社員向けの記事だから関係ない」ではなく、持っていないことを知っておくのが、この記事の使い方です。

そして10月、社会保険に入るかどうかで迷っているパートの方へ。手取りが減るのは事実です。でも減る分は「保険料」で、その保険にはこれが含まれています。年金の月4,823円だけを見て決めないでください。

今日やること

ひとつだけです。

健康保険証(またはマイナ保険証の登録先)を見て、自分が「被保険者」か「被扶養者」かを確認してください。

被保険者なら、傷病手当金があります。被扶養者なら、ありません。ここを知っているかどうかで、医療保険にいくら払うべきかの答えが変わります。

まとめ

  • 傷病手当金は健康保険の給付。会社員と社会保険加入のパートにはある。自営業・扶養内パートにはない
  • 条件は業務外・働けない・連続3日休んだ翌日から・給与が出ていない
  • 額は標準報酬月額÷30×3分の2。月給30万円なら月20万円、非課税
  • 期間は通算1年6か月。復職した期間は数えない
  • 休職中も社会保険料は払い続ける。手元は月16万円ほど
  • 退職後も続く。ただし退職日に出勤しない
  • 時効2年。さかのぼれる

新しく保険に入る前に、いま持っている保険の中身を知ってください。会社員がいちばん大きな保険を、いちばん知らずに持っています。

※本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづきます。支給条件・計算方法・継続給付の要件は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表内容によります。健康保険組合によっては付加給付があり、支給額・期間が上回る場合があります。標準報酬月額・保険料率は加入先と都道府県で異なります。試算は概算で、実際の支給額は個別の状況により異なります。この記事は個別の助言ではありません。

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