106万円の壁が10月に撤廃|最低賃金1,176円と同時に、基準が「時間」に変わります

キャリアアップ

2026年10月、パートで働く人にとって大きな変更が2つ、同時にやってきます。

① 最低賃金が上がります(全国平均1,176円・+55円)

② 社会保険の「106万円の壁」が撤廃されます

この2つが重なると、これまでの働き方の常識がひとつ変わります。

調整するのは「年収」ではなく「時間」になります。

この記事でわかること

  • 2026年度の最低賃金と、時給が上がると起きること
  • 106万円の壁の撤廃で、基準が何に変わるのか
  • 自分の勤務先は、いつから対象になるのか
  • 社会保険に入ると、減るものと増えるもの

① 最低賃金は、全国平均1,176円へ

最低賃金の推移 2022年度961円から2026年度1176円へ

2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,176円。前年度の1,121円から55円(4.9%)の引き上げです。

今年は少し珍しい点があります。地方の引き上げ幅のほうが大きいのです。

  • Aランク(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)……+54円
  • その他41道県……+56円

地域差を縮める方向の答申になっています。発効は10月から順次で、都道府県ごとに日付が異なります。

時給が上がると、何が起きるか

いいことばかりではありません。

同じ時間だけ働いても、年収が自動的に上がります。

たとえば時給1,121円で週20時間働いていた人が、時給1,176円になったとします。年収は約5.7万円増えます。何も変えていないのにです。

扶養の範囲で働きたい人にとっては、これまでどおり働くと壁を超えてしまう可能性が出てきます。だから毎年この時期、シフトを調整する人がいます。

② そして、106万円の壁が撤廃されます

社会保険の加入条件の変化 月8.8万円以上の賃金要件が撤廃され週20時間が基準に

ここが今回の本題です。

これまで、パートの人が社会保険に加入するかどうかは、4つの条件で決まっていました。

9月まで 10月から
週20時間以上 週20時間以上
月8.8万円以上(年106万円) ← 撤廃されます
2か月を超える雇用見込み 2か月を超える雇用見込み
学生ではない 学生ではない

「月8.8万円以上」という金額の条件が、なくなります。

これが「106万円の壁の撤廃」と呼ばれているものです。

つまり、基準が時間だけになります

10月以降は、月にいくら稼いだかに関係なく、週20時間以上働いていれば加入対象になります。

「年収を106万円以下に抑える」という調整が、意味を持たなくなります。

見るべきなのは金額ではなく、週の労働時間です。

時給が上がった分だけ働く時間を減らす、という調整をしていた方は、考え方を変える必要があります。

ただし、全員が10月からではありません

企業規模要件の段階的縮小 2026年51人以上から2035年すべての企業へ

ここは正確に押さえてください。

2026年10月の時点で対象になるのは、従業員51人以上の勤務先で働く人です。企業規模の条件は、まだ残っています。

時期 対象になる勤務先
2026年10月 従業員51人以上(賃金要件が撤廃)
2027年10月 36人以上
2029年10月 21人以上
2032年10月 11人以上
2035年10月 すべての企業(規模の条件がなくなる)

まず確認すべきなのは、勤務先の従業員数です。51人未満なら、この10月には変わりません。

ただし、いずれは全員が対象になります。2035年には規模の条件そのものがなくなる予定です。

130万円の壁も、実は変わっていました

あまり話題になっていませんが、2026年4月からもうひとつ変更がありました。

扶養に入れるかどうかの判定が、「実際の収入」から「労働契約に基づく収入見込み」に変わっています。

これまでは、繁忙期に残業して結果的に130万円を超えると、扶養から外れることがありました。これからは契約上の年収で判定されるため、一時的に超えただけで即座に外れることはなくなります。

働く側にとっては、安心して繁忙期に働ける方向の変更です。

社会保険に入ると、どうなるのか

社会保険に加入すると減るものと増えるもの 手取りは減るが厚生年金や傷病手当金が増える

ここを「損」とだけ考えている方が多いので、両面を書きます。

減るもの:毎月の手取り

厚生年金と健康保険の保険料がかかります。目安は年収の15%前後(労使折半後の本人負担分)です。

年収120万円なら、年間で18万円ほど。手取りは月1万5,000円くらい減る計算になります。

これは、はっきり減ります。ごまかしようがありません。

増えるもの:4つあります

  • 将来の厚生年金……国民年金に上乗せされ、一生涯もらえます
  • 傷病手当金……病気やケガで働けないとき、給与の約3分の2が最長1年6か月
  • 出産手当金……産休中に給与の約3分の2
  • 障害厚生年金・遺族厚生年金……万一のときの保障が厚くなります

とくに傷病手当金は、扶養のままでは受け取れないものです。これがあるかないかで、働けなくなったときの生活はまったく違います。

損か得かは、あと何年働くかで決まります

数年で辞めるなら、手取りが減るだけに見えます。

でも長く働くほど、厚生年金は一生ぶん積み上がります。ここが判断の分かれ目です。

40代・50代でこれから10年、15年と働く見込みがあるなら、加入して厚生年金を増やすほうが有利になりやすい。逆に「あと2年で辞める」なら、手取り減のほうが大きく感じるでしょう。

年齢と、あと何年働くか。この2つで答えが変わります。

で、どうすればいいのか

やることは3つです。

1. 勤務先の従業員数を確認する

51人以上かどうか。ここが最初の分かれ道です。分からなければ、勤務先に聞いてください。10月から対象になるなら、会社から説明があるはずです。

2. 自分の週の労働時間を数える

週20時間以上かどうか。これが新しい基準です。年収ではありません。

3. どちらを選ぶか決める

扶養の範囲に留まりたいなら、週20時間未満に抑える。時給が上がっても、時間で調整することになります。

加入してもいいと考えるなら、時間を気にせず働けるようになります。手取りは減りますが、その分だけ働く時間を増やす選択もできます。

税金の壁は、また別の話です

ここまでは社会保険の話でした。税金の壁は別に存在します。

  • 住民税……93万〜110万円(自治体によります)
  • 所得税……123万円(2025年の改正で103万円から引き上げ)
  • 配偶者特別控除……160万円台から段階的に減っていきます

金額は制度改正でたびたび変わり、家族構成によっても違います。正確な金額は、お住まいの自治体や勤務先、税務署で必ず確認してください。

ふるさと納税やiDeCoを使っている場合も計算が変わります。ふるさと納税についてはこちらの記事にまとめました。

正直に言うと

この改正を調べていて、いちばん引っかかったのは「106万円の壁が撤廃される」という言葉のほうでした。

撤廃と聞くと、壁がなくなって働きやすくなるように聞こえます。でも実際に起きるのは、壁が金額から時間に移動しただけです。なくなったわけではありません。

むしろ、これまで「月8.8万円未満」で調整していた人にとっては、週20時間以上働いていれば加入対象になるので、対象が広がる変更です。

ただ、私はこの方向自体は悪くないと思っています。

「働くほど手取りが減る」という状態は、そもそもおかしいからです。

金額で線を引くと、その手前で全員が止まります。能力ではなく制度で働き方が決まってしまう。それを直そうとしている改正だと理解しています。

とはいえ、当面は手取りが減る人が出ます。それも事実です。

だからこそ、10月が来る前に、自分がどちらなのかを確かめておいてください。知らないまま迎えると、11月の給与明細を見て驚くことになります。

まとめ|確認するのは、金額ではなく時間です

  • 最低賃金は全国平均1,176円(+55円)。10月から順次発効
  • 同じ時間だけ働いても、年収は自動的に上がります
  • 10月から「月8.8万円以上」の条件が撤廃。基準は週20時間だけに
  • ただし2026年10月時点の対象は従業員51人以上の勤務先
  • 社会保険は手取りが減るが、厚生年金・傷病手当金が増える
  • 損得はあと何年働くかで変わります

今日やることは、ひとつだけです。

自分の週の労働時間を数えてみてください。20時間を超えているかどうか。それが、10月からのあなたの分かれ道になります。

※本記事は2026年8月時点で公表されている情報にもとづきます。最低賃金の発効日は都道府県ごとに異なります。社会保険の加入条件や扶養の判定は、勤務先の状況や個別の事情によって変わります。正確な取り扱いは、勤務先・年金事務所・お住まいの自治体にご確認ください。

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