住民税がかからない年収は、2027年度から119万円に|ひとり暮らし・夫婦・年金の早見表と、1円超えると変わる医療と介護

貯金・貯蓄

「住民税非課税世帯」という言葉は、給付金のニュースのたびに出てきます。でも、自分の家や親の家が当てはまるのかを、正確に言える人はほとんどいません。

理由は3つあります。住んでいる地域で線が違う。家族の人数で線が違う。そして給与と年金で線が違う。さらに今年は、来年度(2027年度)から給与の線が上がることが決まっています。

ひとり暮らしで大都市に住んでいる人なら、住民税がかからない給与収入は、2025年の収入で110万円、2026年の収入で119万円まで。65歳以上で年金だけなら155万円まで。夫婦(配偶者を扶養)の年金なら211万円までです。

そして、この線を1円超えると、住民税の5,000円どころではない差が出ることがあります。全部、一次資料で確かめて計算しました。

この記事でわかること

  • 住民税が非課税になる計算式と、地域で違う「級地」
  • 給与・年金、ひとり暮らし・夫婦・子ありの年収の早見表
  • 2027年度から、給与の線が110万円→119万円に上がる理由
  • 非課税になると変わる5つのこと(医療費の上限・介護・大学・保育料・給付金)
  • 遺族年金は入らない、iDeCoでは下がらない。判定の落とし穴

先に結論|住民税がかからない年収(1級地)

世帯 2025年の収入
(2026年度の住民税)
2026年の収入
(2027年度の住民税)
ひとり暮らし・給与 110万円 119万円
夫婦(配偶者を扶養)・給与 166万円 175万円
夫婦+子1人・給与 約206万円 210万円
夫婦+子2人・給与 約256万円 約256万円
ひとり暮らし・年金(65歳以上) 155万円 155万円
夫婦(配偶者を扶養)・年金(65歳以上) 211万円 211万円

※均等割も所得割もかからない上限。1級地(東京23区・大阪市など)、収入が給与だけ・年金だけの場合の当ブログの計算。2級地・3級地は下の早見表で

住民税は「前の年の収入」で決まります。2027年6月から払う住民税は、2026年(今年)の収入で判定されます。今年働いている人に関係があるのは、右の列です。

住民税が非課税になる「式」

住民税が非課税になる式 均等割は合計所得が35万円かける世帯の人数に10万円を足した額以下 配偶者や扶養家族がいれば21万円を加算 級地で1級地1.0 2級地0.9 3級地0.8をかける ひとり暮らしは1級地45万円 2級地41.5万円 3級地38万円 所得割は35万円かける人数に10万円 扶養があれば32万円を加算 級地はない 16歳未満の子も人数に入る

住民税には2つの部分があります(税金の仕組みの記事で書いた、定額の「均等割」と、所得に10%かかる「所得割」)。それぞれに「これ以下なら非課税」という線があり、総務省の資料では次の式です。

合計所得がこれ以下なら非課税
均等割(年5,000円の部分) 35万円 × 世帯の人数 + 10万円
(配偶者や扶養家族がいれば、さらに+21万円)
地域の級地で、35万円と21万円の部分に率をかける
所得割(所得の10%の部分) 35万円 × 世帯の人数 + 10万円
(配偶者や扶養家族がいれば、さらに+32万円)
級地による違いはなし

「世帯の人数」は、本人と、扶養している配偶者・家族の合計です。佐賀県吉野ヶ里町のページにあるとおり、16歳未満の子どもも人数に入ります(所得税の扶養控除はない年齢ですが、ここでは数えます)。

地域で違う「級地」

均等割の線は、生活保護の基準に合わせて、地域ごとに3段階あります。

  • 1級地(率1.0):大都市。大阪市など。ひとり暮らしなら合計所得45万円
  • 2級地(率0.9):ひとり暮らしなら41.5万円
  • 3級地(率0.8):吉野ヶ里町など。ひとり暮らしなら38万円

自分の市区町村が何級地かは、自治体の住民税のページに書いてあります。「○○市 住民税 非課税 基準」で検索すると出てきます。

早見表|給与と年金、家族の人数別

住民税がかからない年収の早見表 給与の場合 1級地 ひとり暮らし2025年の収入110万円 2026年の収入119万円 夫婦166万円から175万円 夫婦と子1人206万円から210万円 夫婦と子2人256万円 2級地 ひとり暮らし106.5万円から115.5万円 3級地 ひとり暮らし103万円から112万円 年金65歳以上 1級地ひとり暮らし155万円 夫婦211万円 2級地151.5万円 夫婦201.9万円 3級地148万円 夫婦192.8万円

合計所得の線を、給与と年金の「収入」に直した表です(均等割も所得割もかからない上限)。

給与だけの場合

世帯 1級地 2級地 3級地
ひとり暮らし 110 → 119万円 106.5 → 115.5万円 103 → 112万円
夫婦(配偶者を扶養) 166 → 175万円 約157 → 166万円 約148 → 157万円
夫婦+子1人 約206 → 210万円 約188 → 197万円 約176 → 185万円
夫婦+子2人 約256万円 約233万円 約210 → 213万円

※左が2025年の収入(2026年度の住民税)、右が2026年の収入(2027年度の住民税)。世帯主だけに給与があり、配偶者・子に収入がない場合の当ブログの計算。大阪市の公表値(夫婦で給与収入166万円以下)と一致します。

65歳以上で、年金だけの場合

世帯 1級地 2級地 3級地
ひとり暮らし 155万円 151.5万円 148万円
夫婦(配偶者を扶養) 211万円 約202万円 約193万円

※65歳以上の公的年金等控除110万円(年金収入330万円以下)で計算(国税庁 No.1600)。夫婦の場合は、配偶者自身の年金も非課税の範囲にあることが前提です。

よく言われる「211万円の壁」は、この表の1級地の夫婦の数字です。夫の年金が211万円以下で、妻を扶養していれば、夫婦とも住民税がかかりません。

なぜ2027年度から、給与の線が上がるのか

2025年12月の令和8年度税制改正の大綱で、住民税の給与所得控除の最低額が、65万円から69万円に上がり、さらに2027年度・2028年度の住民税は5万円上乗せされて74万円になることが決まりました。

非課税の線(合計所得45万円)そのものは変わりません。でも、給与から引ける額が9万円増えるので、同じ45万円に届くまでの給与収入が9万円上がる。110万円が119万円になるのは、この9万円です。

気をつけたいのは、住民税の基礎控除は43万円のままということです。年末調整の記事で書いたとおり、所得税の基礎控除は104万円に上がりましたが、住民税は別の制度です。「所得税がかからない178万円」と「住民税がかからない119万円」は、まったく別の線です。扶養の線(136万円)は扶養の壁の記事にあります。

また、年金の線(155万円・211万円)は、今回の改正では変わりません。公的年金等控除は見直されていないからです。

非課税になると、何が変わるのか

住民税非課税になると変わること 医療費の月の上限は70歳未満で61500円から36900円 年間上限は53万円から29万円 70歳以上の外来は22000円から11000円 介護施設の食費と居住費が下がる補足給付 特養の多床室で月10.6万円から約9.0万円 高額介護サービス費の上限は44400円から24600円 大学の授業料が私立で年約70万円まで減免 0歳から2歳の保育料が無料 国の給付金の対象になることが多い

住民税そのものは、年5,000円程度です。大きいのは、住民税が非課税かどうかで区分が決まる制度のほうです。

制度 課税(いちばん下の区分) 住民税非課税
医療費の月の上限(70歳未満) 61,500円 36,900円
医療費の年間上限(2026年8月新設) 53万円 29万円
70歳以上の外来の月の上限 22,000円 11,000円
介護サービスの月の上限(高額介護サービス費) 44,400円 24,600円
介護施設の食費・居住費(補足給付) 軽減なし 軽減あり(預貯金の条件つき)
大学の授業料(修学支援新制度) (多子世帯などを除き)対象外 私立で年約70万円まで減免

※医療費は厚生労働省の資料の2026年8月〜2027年7月の額。大学は文部科学省の修学支援新制度で、給付型奨学金とセット。細かい判定は日本学生支援機構の計算式によります。

このほか、0〜2歳の子どもの保育料が無料になる、国の物価高対策の給付金の対象になる、といった違いもあります。医療費の上限の中身は高額療養費の記事に、介護の補足給付は親の介護費用の記事に詳しく書きました。

1円超えると、いくら変わるか|70代の母の例

1級地でひとり暮らし、年金が年155万円の母がいるとします。年金があと1万円多い156万円だったら、どうなるか。

住民税:0円 → 約5,000円(均等割)
病院に通った月の外来の上限:11,000円 → 22,000円
入院した月の上限:25,700円 → 61,500円(年間の上限は29万円 → 53万円)
特養に入った場合(多床室・要介護3):月約9.0万円 → 約10.6万円(年約18万円の差)
※特養の例は、預貯金が500万円以下で補足給付(第3段階②)を受けられる場合

元気なうちは、差は住民税の5,000円だけです。でも、医療や介護が必要になったとたん、年に数万円〜20万円前後の差になります。年金の1万円より、はるかに大きい。

だから「親の年金がいくらか」を知っておくことは、介護の準備そのものです。

判定で間違えやすい4つのこと

住民税非課税の判定で間違えやすい4つのこと 1 世帯全員が非課税でないと非課税世帯にならない 同居の子が課税なら世帯分離 2 前の年の収入で決まる 3 遺族年金や障害年金や児童手当は非課税のお金なので合計所得に入らない 4 合計所得は控除を引く前なのでiDeCoや社会保険料では下がらない 配当を確定申告すると合計所得に入る

①「世帯全員」が非課税でないと、非課税世帯ではない

本人が非課税でも、同じ世帯(住民票が同じ)に住民税がかかる人がいれば、「住民税非課税世帯」にはなりません。親と同居している子に収入があると、親は非課税でも世帯としては課税です。介護の補足給付などで困るのはここで、介護の記事で書いた「世帯分離」が使われるのは、このためです。

②判定は「前の年の収入」

2026年度(2026年6月〜)の判定は、2025年の収入で決まります。仕事を辞めて今年の収入がゼロでも、去年の収入が多ければ、今年度は課税です。

③遺族年金・障害年金・児童手当は入らない

遺族年金と障害年金は、国税庁のページのとおり非課税で、合計所得に入りません。遺族年金の記事で書いた月14.7万円を受け取っていても、ほかに収入がなければ住民税はかかりません。老齢年金と遺族年金を両方もらっている人は、老齢年金の分だけで判定されます。児童手当も非課税なので、こどもNISAの記事で書いた児童手当が、判定を押し上げることはありません。

④「合計所得」は、控除を引く前の金額

判定に使う合計所得は、給与所得控除・公的年金等控除を引いたあとで、社会保険料控除やiDeCoなどの所得控除を引く前の金額です。年末調整の記事の「665万円の崖」と同じで、iDeCoを増やしても非課税の線は下がりません。

もうひとつ、株の配当や売却益を確定申告すると、その分が合計所得に入ります。年金暮らしの親が「配当の税金を取り戻そう」と確定申告して、非課税から外れてしまうことがあります。申告する前に、損得を一度計算してください。

正直に言うと

「住民税非課税世帯」という線は、医療・介護・教育・給付金と、あまりにも多くの制度の入口になっています。1円の差で、年に何万円も変わる崖がいくつもある。そこは、制度としてはあまりいい形ではないと思っています。

ただ、崖があるなら、崖の場所を知っておくほうがいい。特に年金暮らしの親の世帯は、働いて収入を増やす余地があまりないので、線の手前か向こうかは、ほぼ年金額で決まります。親の年金額を知っておくことは、それだけで大きな意味があります。

逆に、働いている世代は、非課税の線を目標に働き方を決める必要はないと思います。ひとり暮らしで119万円を超えて働けば、住民税は5,000円+所得割がかかりますが、それ以上に手取りは増えます。生活費を上げない記事で書いたとおり、効くのは収入の線より、生活費の線です。

今日やること

ひとつだけです。

親(または自分)の「住民税の決定通知書」を見て、住民税がいくらだったかを確認してください。

0円なら非課税です。年金暮らしの親なら、6月ごろに届く「年金からの住民税の天引き」の通知でもわかります。そして、親の年金額が上の早見表の線のすぐ上か下かだけ、覚えておいてください。医療や介護が必要になったときに、使える制度が分かれるのはそこです。

まとめ

  • 住民税が非課税になるのは、合計所得が35万円×人数+10万円(扶養があれば+21万円)以下。均等割は地域の級地で線が変わる
  • 1級地のひとり暮らしなら、給与は2025年の収入で110万円、2026年の収入で119万円。年金(65歳以上)は155万円
  • 夫婦(配偶者を扶養)なら給与166万→175万円、年金211万円(211万円の壁)
  • 2027年度から給与の線が9万円上がるのは、住民税の給与所得控除の最低額が74万円になるから。住民税の基礎控除は43万円のまま
  • 非課税になると、医療費の上限(61,500円→36,900円)、介護、大学の授業料、保育料、給付金で区分が変わる
  • 判定は世帯全員・前の年の収入。遺族年金・障害年金・児童手当は入らない。iDeCoでは下がらない

住民税非課税の線は、住民税のための線というより、医療と介護と教育の区分を決める線です。自分と親の世帯がどちら側にいるかだけは、知っておいて損はありません。

※本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづきます。年収の目安は、総務省の非課税限度額の基準と給与所得控除・公的年金等控除から当ブログが計算したもので、実際の非課税限度額は各市区町村の条例で決まります。障害者・未成年者・ひとり親・寡婦の方は、別に「合計所得135万円以下」の基準があります。医療費・介護の金額は2026年8月時点のもので、介護の補足給付には預貯金の条件があります。この記事は個別の助言ではありません。

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