会社員の夫が亡くなったら、遺族年金は月14.7万円|月給35万円・子2人で計算。非課税で16年2,750万円。2028年4月から「5年で終わる」人が増えます

貯金・貯蓄

もし、家計を支えている人が明日いなくなったら。残った家族に、国からいくら入るのか。

この数字を知っている人は、ほとんどいません。知らないまま「万一のために」と生命保険に入り、知らないまま保険料を払い続けている。昨日の記事で、年収400万円の人が厚生年金に年36.6万円払っていると書きました。その掛金で買っているものの一つが、今日の話です。

会社員の夫(月給35万円)が亡くなり、妻と子ども2人が残ったとします。遺族年金は、月14.7万円。非課税で、子どもが18歳になるまで続きます。

そして2028年4月に、この制度は大きく変わります。「5年で終わる」人が増える改正です。今日はいまの額と、変わる中身を1本で。

この記事でわかること

  • 遺族年金は「基礎」と「厚生」の2階建て。会社員の家族は両方、自営業の家族は1階だけ
  • 月給35万円・子2人の場合の月14.7万円の内訳と、子が育つにつれてどう減るか
  • 妻が亡くなった場合、夫はいくらもらえるか(いまは、ほぼゼロ)
  • 2028年4月の改正:5年の有期給付、1.3倍の加算、男女差の解消
  • 遺族年金があるうえで、生命保険はいくら要るか

先に結論

  • 会社員の夫(月給35万円)が亡くなると、妻と子2人に月14.7万円(遺族基礎11.1万+遺族厚生3.6万)。非課税
  • 子が18歳を過ぎると遺族基礎年金が終わり、月8.9万円(遺族厚生3.6万+中高齢寡婦加算5.3万)に
  • 自営業の夫なら、遺族厚生年金がないので月11.1万円。子が18歳を過ぎるとゼロ
  • 妻が亡くなった場合、いまの制度では夫(55歳未満)自身に遺族厚生年金は出ない(子が18歳までは子に出る)。2028年4月から夫にも出るようになる
  • 2028年4月から、子のいない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付(額は1.3倍)。ただし施行時に40歳以上の女性は現行のまま

遺族年金は、2階建て

遺族年金の2階建て構造 1階は遺族基礎年金で年847,300円と子の加算 1人目2人目各243,800円 3人目以降81,300円 18歳年度末までの子がいる間 2階は遺族厚生年金で亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 会社員の遺族は両方 自営業の遺族は1階だけ 令和8年度

厚生年金の記事で「年金は2階建て」と書きました。遺族年金も同じ形です。

誰がもらえる いくら(2026年度) いつまで
1階
遺族基礎年金
18歳(年度末)までの子がいる配偶者、または子 年847,300円+子の加算(1人目・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円) 末子が18歳の年度末まで
2階
遺族厚生年金
亡くなった人が厚生年金に入っていた場合の配偶者・子など 亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3。加入300か月未満なら300か月とみなす 妻は原則一生(30歳未満・子なしは5年)。夫は55歳以上のみ

金額は日本年金機構の遺族基礎年金と遺族厚生年金のページ、および遺族年金ガイド(令和8年度版)によります。

ここで大事なことが2つ。

1つめ。1階(遺族基礎年金)は「子がいる間」だけです。子がいなければ、いくら若くても出ません。子が18歳の年度末を過ぎたら終わります。

2つめ。2階(遺族厚生年金)は会社員・公務員の家族だけ。自営業・フリーランスの人が亡くなっても、遺族厚生年金はありません。傷病手当金と同じ構造です。

月給35万円・子2人なら、月14.7万円

会社員の夫が亡くなった場合の遺族年金の計算 月給35万円 子2人 遺族基礎年金は847,300円と子の加算487,600円で年1,334,900円 遺族厚生年金は35万円×5.481/1000×300か月×4分の3で年431,629円 合計年1,766,529円 月14.7万円 非課税

数字にします。夫38歳・会社員、平均標準報酬額(月給とボーナスをならした額)35万円、厚生年金の加入15年。妻35歳、子は5歳と2歳。夫が亡くなったとします。

1階|遺族基礎年金 年133.5万円

847,300円 + 243,800円 × 2人 = 1,334,900円(月 約11.1万円)

2階|遺族厚生年金 年43.2万円

老齢厚生年金の計算式(平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 加入月数)の4分の3です。加入は15年(180か月)ですが、300か月未満なので300か月とみなして計算します。ここが遺族年金の大きな救いで、入社したばかりでも25年分で計算してくれます。

350,000円 × 5.481 ÷ 1000 × 300か月 × 3/4 = 431,629円(月 約3.6万円)

合計|月14.7万円

1,334,900円 + 431,629円 = 年1,766,529円 → 月 約14.7万円
遺族年金は非課税。この額がそのまま手元に残ります

月給が違うと、変わるのは2階だけです。月給25万円なら遺族厚生年金は年30.8万円(月2.6万円)、50万円なら年61.7万円(月5.1万円)。1階の11.1万円は、月給に関係なく同じです。

子が育つと、こう減る

遺族年金の推移 子2人の間は月14.7万円 上の子が18歳を過ぎると月12.7万円 下の子も18歳を過ぎると遺族基礎年金が終わり月8.9万円 遺族厚生年金3.6万円と中高齢寡婦加算5.3万円 65歳からは自分の老齢年金と調整 妻35歳のモデル

遺族年金は、ずっと同じ額ではありません。子の年齢で段が下がります。

時期(妻の年齢) 状態 月額
35〜48歳 子2人が18歳未満 14.7万円
48〜51歳 上の子が18歳を過ぎ、子1人に 12.7万円
51〜65歳 遺族基礎年金が終了。遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(年635,500円) 8.9万円
65歳〜 自分の老齢年金と組み合わせ(老齢厚生年金の分は遺族厚生年金が減る) 人による

下の子が18歳になるまでの16年間で受け取る合計は、約2,750万円。これは大きい。でも「子が独立したあとの妻」に残るのは月8.9万円です。ここから先が、生命保険で考える部分になります。

(中高齢寡婦加算は、40〜65歳の子のない妻に上乗せされる定額です。2028年の改正で段階的に見直されるので、後述します)

妻が亡くなったら、夫は?

ここが、いまの制度のいちばん不公平な点です。

共働きで妻(会社員)が亡くなった場合、夫は55歳未満だと遺族厚生年金をもらえません。子がいる間は、1階の遺族基礎年金は夫に、2階の遺族厚生年金は子に出るので家計には入ります。でも子が18歳を過ぎた瞬間、両方ともゼロ。妻が20年働いて厚生年金を払っていても、夫本人には届かない。

妻の立場で言えば「自分が死んでも、夫と子には基礎年金だけ」。共働きで家計を半分支えている妻ほど、実は生命保険の必要額が大きい——これが現行制度の答えです。

2028年4月、こう変わる

2028年4月からの遺族厚生年金の見直し 18歳年度末までの子がいない配偶者は男女とも原則5年の有期給付 額は有期給付加算で約1.3倍 5年後も収入が少ない人や障害のある人は継続給付 収入要件850万円は撤廃 施行時に40歳以上の女性と60歳以上は現行のまま 遺族基礎年金の子の加算は約23.5万円から28万円に増額 厚生労働省

2025年6月に成立した年金制度改正法で、遺族厚生年金は2028年4月から変わります。厚生労働省の説明ページにもとづいて、要点を4つに。

変わること 中身
①5年の有期給付 18歳年度末までの子がいない、60歳未満の配偶者は男女とも原則5年間の給付に。いまは妻なら一生(30歳未満・子なしを除く)
②額は約1.3倍 5年間は「有期給付加算」が上乗せされ、いまの約1.3倍。月給35万円の例なら、年43.2万円 → 約56.1万円(月4.7万円)
③5年後も続く人 障害のある人、収入が少ない人は継続給付。単身なら就労収入が年122万円(改正後の基準で132万円見込み)以下で全額。月20〜30万円を超えると停止
④男女差の解消 夫も60歳未満で受け取れるように(いまは55歳以上のみ)。年収850万円未満という収入要件も撤廃

そして、影響を受けない人がはっきり決められています。

  • すでに遺族厚生年金を受け取っている人
  • 60歳以降に受給権が発生する人
  • 18歳年度末までの子を育てている間の給付内容(子がいる間は、いまと同じ)
  • 2028年度に40歳以上になる女性(おおむね1989年3月以前に生まれた女性は現行のまま)

つまり、今日の例の妻(35歳)は2028年に37歳で、改正の対象です。子が18歳を過ぎたあとは「中高齢寡婦加算つきで65歳まで」ではなく、「1.3倍の有期給付が5年+収入が少なければ継続給付」に変わります。厚労省によれば、施行直後に新たに対象となる30代女性は年約250人、対象になる男性は年約1万6,000人。実質は「夫側に新しく出るようになる改正」です。

もうひとつ、地味に大きいのが遺族基礎年金の子の加算。年約23.5万円から28万円に増額されます。子2人なら年9万円の上乗せです。

生命保険は、いくら要るのか

医療保険の記事で「保険は貯金で払えないことに使う」と書きました。家計を支える人の死亡は、まさにそれです。ただし、遺族年金を引いてから考えます。

必要な保障 =(残された家族の生活費 − 遺族年金 − 残された人の収入)× 子が独立するまでの年数
+ 教育費 − 貯金

今日の例で、家族の生活費が月25万円、妻の収入が月10万円なら、不足は月0.3万円。ほぼゼロです。妻が働かないなら不足は月10.3万円、16年で約2,000万円。保険の必要額は、妻が働けるかどうかで2,000万円変わります。「とりあえず3,000万円」ではなく、この式で出してください。

そして、こう考える人が多い部分。

  • 住宅ローンがある人:団体信用生命保険でローンが消えるので、家賃相当が要らなくなる。持ち家の記事で書いた、持ち家側の数少ない強みです
  • 共働きの妻:夫本人に遺族厚生年金が出ない(2028年3月まで)ので、子が独立したあとを考えると、妻の死亡保障は夫より大きく要ることがある
  • 自営業:1階だけ。子が18歳を過ぎたら遺族年金はゼロ。生命保険の見直しの記事の「必要な3つ」の中で、掛け捨て死亡保険の額がいちばん大きくなる人です

正直に言うと

月14.7万円という数字を見て、「多い」と思った人と「少ない」と思った人がいると思います。私は「思ったより多い」と感じました。子2人で16年、合計2,750万円。会社員が毎月払っている厚生年金の掛金には、老後だけでなく、この保障が入っています。

いっぽうで、「子がいない」「自営業」「妻が亡くなる」の3つは、いまの制度では薄い。2028年の改正で男女差は埋まりますが、自営業の薄さは変わりません。自分の家がどのパターンかで、保険の答えは全く変わります。

今日やること

ひとつだけです。

「ねんきん定期便」の「これまでの加入実績に応じた年金額」の欄で、老齢厚生年金の額を見てください。

その額の4分の3(加入300か月未満なら、300か月で計算し直した額の4分の3)が、遺族厚生年金のおおよその額です。それに、子がいれば遺族基礎年金の月11万円前後を足す。家族に月いくら入るかが、5分で分かります。

まとめ

  • 遺族年金は2階建て。1階は子がいる間だけ、2階は会社員の家族だけ
  • 会社員の夫(月給35万円)・子2人なら月14.7万円、非課税。16年で約2,750万円
  • 子が18歳を過ぎると月8.9万円に。自営業はゼロに
  • 妻が亡くなった場合、夫(55歳未満)本人は2階がもらえない(子が18歳までは子に出る)。共働きの妻の保障は要チェック
  • 2028年4月:子のいない60歳未満は男女とも5年の有期給付(1.3倍)。40歳以上の女性・子がいる間は現行のまま。子の加算は28万円に
  • 生命保険は遺族年金を引いてから計算する。妻が働けるかで2,000万円変わる

保険を選ぶ前に、国からいくら入るかを知る。病気のときも、出産のときも、亡くなったときも、順番は同じです。

※本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづきます。年金額は令和8年度の額で、毎年改定されます。遺族厚生年金の試算は「平均標準報酬額35万円・平成15年4月以降の加入・300か月みなし」で当ブログが計算した概算で、実際は加入期間・報酬・生年月日により異なります。2028年4月施行の見直しは厚生労働省の公表内容によるもので、詳細は今後の政令等で定められます。生命保険の必要額の式は考え方の目安です。この記事は個別の助言ではありません。

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