「扶養に入れるのは103万円まで」——そう覚えている方は、数字を入れ替えてください。
そして自分自身に所得税がかかるのは、年収178万円を超えてからになります。今年12月の年末調整から適用されます。
去年(令和7年分)にも同じような改正があり、103万円だった壁が123万円になりました。それが今年、さらに136万円まで上がります。
2年連続で数字が変わっているので、混乱している方が多いはずです。この記事で整理します。
- 2026年から変わる3つの数字(178万円・136万円・163万円)
- なぜ178万円という金額になるのか
- 19〜22歳の子どもがいる家庭は197万円まで控除が残る話
- いつ、どうやって戻ってくるのか
- 社会保険の「106万円の壁」との違い
2026年から、税金の壁はこう変わります
変わるのは3つです。

| 何の上限か | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 自分に所得税がかかる年収 | 160万円 | 178万円 |
| 親や配偶者の扶養に入れる年収 | 123万円 | 136万円 |
| 勤労学生控除が使える年収 | 150万円 | 163万円 |
3つとも、上限が上がります。去年より少し多く働いても、税金の面では大丈夫になったということです。
この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されます。つまり、今年12月の年末調整が最初の対象です。
自分自身は、178万円まで所得税がかかりません
まず、扶養の話ではなく「自分に税金がかかるかどうか」のほうから見ます。

なぜ178万円なのか
この数字は、2つの控除を足したものです。
- 給与所得控除……74万円(働く人の必要経費にあたる部分。最低保障額が65万円から上がりました)
- 基礎控除……104万円(全員が使える控除。本則62万円に、特例で42万円が上乗せされます)
74万円+104万円=178万円。ここまでは、所得税の計算上「収入がなかった」のと同じ扱いになります。
去年(令和7年分)は、給与所得控除65万円+基礎控除95万円で160万円でした。18万円ぶん、非課税の枠が広がったことになります。
得をするのは、じつは中間層です
ここは、あまり報じられていない部分です。
去年までの基礎控除は、所得によって段階的に決まっていました。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
表を見てください。合計所得336万円超489万円以下の人は、68万円から104万円へ。36万円も増えます。
給与収入でいうと、おおよそ年収480万円〜660万円のあたりです。所得の低い人ほど手厚かった去年の形が、今年は一律104万円に整理されました。
結果として、いちばん恩恵が大きいのは、いわゆる中間層になります。
で、いくら戻ってくるのか
いちばん知りたいのは、ここだと思います。計算のしかたは単純です。
所得税率は、課税所得によって5%・10%・20%……と上がっていきます。年収400万円台なら5%か10%、600万円台なら10%か20%のことが多いはずです。
たとえば基礎控除が36万円増えた人なら、税率10%で3万6千円。税率5%なら1万8千円。数千円から数万円、というのが現実的な幅です。
ただし実際の金額は、社会保険料や生命保険料控除、住宅ローン控除などで人によって変わります。正確な金額は、12月の源泉徴収票で確認してください。そこに書かれた「源泉徴収税額」が、去年より下がっているはずです。
扶養に入れるのは、136万円までです
ここからが本題です。
親や配偶者の扶養に入るには、本人の合計所得金額が62万円以下である必要があります。給与収入だけなら、給与所得控除74万円を足して136万円以下です。
アルバイト・パートの年収が136万円以下なら、扶養のまま。
去年は123万円でしたから、13万円ぶん、働ける幅が増えました。時給1,200円なら、年間で約108時間。月に9時間ぶんです。
配偶者の場合は、少し違います
配偶者については、136万円を超えても配偶者特別控除があります。段階的に減っていく仕組みなので、136万円を1円超えた瞬間に世帯の手取りが落ちる、ということは起きません。
ただし配偶者特別控除は控除を受ける側(多くの場合は夫)の所得にも条件があります。合計所得1,000万円を超えると使えません。
19〜22歳の子どもがいる家庭は、197万円まで
大学生・専門学校生の子どもがいる家庭は、ここが一番大きく変わります。

19歳以上23歳未満の子どもは特定扶養親族といって、扶養控除の額が63万円と大きく設定されています。一般の扶養控除38万円よりかなり手厚い。大学の学費がかかる時期だからです。
問題は、これが「1円でも超えたらゼロ」だったことでした。子どもがシフトを入れすぎた年に、親の税金が一気に増える。だから多くの家庭で「103万円を超えないように」と子どもに言い聞かせていました。
それが特定親族特別控除という仕組みで変わりました。
| 子のアルバイト代(年収) | 親が受けられる控除 |
|---|---|
| 136万円まで | 扶養控除 63万円 |
| 136万円超〜197万円 | 特定親族特別控除 63万円〜3万円(段階的に減少) |
| 197万円超 | 0円 |
崖が、坂になりました。
子どもが少し多く働いても、親の控除がいきなり消えることはありません。「働きすぎないで」と言う必要が、かなり減ったはずです。
特定親族特別控除を受けるには、年末調整で「特定親族特別控除申告書」を出さなければいけません。黙っていても適用されません。会社から配られた書類を、そのまま提出してください。
いつ、どうやって戻ってくるのか
ここが、いちばん実務的で大事なところです。

毎月の給料は、変わりません。
月々の源泉徴収に使う税額表は、令和9年1月まで改正前のものが使われます。つまり9月も10月も11月も、手取りは今までどおりです。
そして2026年12月の年末調整で、1年ぶんがまとめて精算されます。「増えたぶんの控除」は、このとき一度に返ってきます。
毎月ちょっとずつ増えるのではなく、12月にまとめて。ここを知らないと、「改正されたのに手取りが増えない」と感じてしまいます。
住民税は、1年遅れます
もうひとつ。この改正が住民税に反映されるのは、令和9年度分(2027年6月から)です。
住民税は前年の所得をもとに翌年6月から徴収される仕組みなので、必ず1年ずれます。2026年の住民税は、まだ古い基準のままだと思っておいてください。
社会保険の「106万円の壁」とは、別の話です
ここを混同すると、判断を間違えます。
| 税金の壁 | 社会保険の壁 | |
|---|---|---|
| この記事の話 | ◯ | — |
| 基準 | 年収136万円 / 178万円 | 週20時間以上 |
| 関係するもの | 所得税・扶養控除 | 健康保険・厚生年金 |
| いつから | 2026年12月の年末調整 | 2026年10月 |
じつは、2026年10月に社会保険のほうでも大きな改正があります。「106万円の壁」(月8.8万円以上という賃金要件)が撤廃され、基準が「週20時間以上」に変わります。
つまり2026年は、税金の壁と社会保険の壁が、同じ年に別々に動くという珍しい年です。
しかも影響の大きさは、社会保険のほうが上です。税金の壁を超えても払うのは数千円〜数万円ですが、社会保険に入ると年収のおよそ15%が引かれます。
そちらは別の記事にまとめました。
▶︎ 106万円の壁が10月に撤廃|最低賃金1,176円と同時に、基準が「時間」に変わります
結局、いくらまで働けばいいのか
2つの制度を並べたところで、実際の答えを出します。判断の分かれ目は、勤務先の従業員数です。
勤務先が51人未満の場合
2026年10月時点では、社会保険の適用拡大の対象になりません。考えるのは税金だけです。
- 扶養に入ったままでいたい → 136万円まで
- 扶養を気にしないなら → 178万円までは自分に所得税がかからない
去年より13万円ぶん、余裕ができました。時給1,200円なら年間108時間、月に9時間ぶんです。
勤務先が51人以上の場合
こちらは話が変わります。社会保険の「週20時間」が、先に来るからです。
2026年度の最低賃金は全国平均で1,176円です。この時給で週20時間働くと、年収はいくらになるでしょうか。
扶養の壁(136万円)に届く手前で、社会保険の加入対象になります。
つまり2026年10月以降、51人以上の職場で働く人にとって、効いてくるのは税金の壁ではなく社会保険の壁です。136万円という数字を気にしても、その前に週20時間で引っかかります。
調整するなら、年収ではなく週の勤務時間。ここが、今年いちばん大きな発想の転換です。
よくある質問
Q. 103万円の壁は、もうないのですか
所得税に関しては、ありません。2025年に123万円、2026年に136万円へと上がりました。ただし会社の家族手当の支給条件が「103万円以下」のままになっているケースがあります。就業規則を確認してください。
Q. 136万円を1円超えたら、どうなりますか
子どもが19〜22歳なら、特定親族特別控除で段階的に減るだけです。配偶者なら配偶者特別控除があります。それ以外の扶養親族(16〜18歳、23歳以上など)は、136万円を超えると扶養控除が0円になります。ここだけは、まだ崖のままです。
Q. 178万円までなら、何も申告しなくていいですか
会社が年末調整をしてくれるなら、書類を出すだけで完了します。ただし2か所以上で働いている場合や、副業がある場合は別です。
▶︎ 副業の税金・確定申告のキホン2026年版|20万円の壁と会社バレ対策
Q. 学生ですが、勤労学生控除も使えますか
使えます。上限は163万円に上がりました。ただし勤労学生控除を使うと、自分の税金は安くなりますが、親の扶養からは外れます。世帯全体で見ると損になることが多いので、注意してください。
正直に言うと
数字が2年連続で変わるのは、正直やりすぎだと思っています。
103万円が123万円になり、また136万円になる。しかも住民税は1年遅れで、社会保険はまったく別の基準で動く。制度を作る側は整合が取れていても、働く側から見れば覚えきれません。
実際、いま職場で「いくらまで働いていいのか」を正確に答えられる人は、ほとんどいないはずです。
ただ、方向としては歓迎しています。
壁の本質的な問題は、金額そのものではなく「崖になっていること」でした。1円超えた瞬間に控除がゼロになるから、みんな手前で止まる。働く時間を、税制が決めてしまっていた。
今回の特定親族特別控除は、その崖を坂に変えました。これは金額を上げること以上に、意味のある変更だと思います。
私なら、こう考えます。136万円という数字を目標にするのはやめる。
その代わり、年に一度だけ「いま自分はどのゾーンにいるか」を確認する。超えそうなら超える、そのぶん多く稼ぐ。数千円の税金のために、月に何時間も働く機会を捨てるのは、もったいない話です。
▶︎ 家計管理のやり方2026年版|黄金比率と挫折しない家計簿の始め方
まとめ
- 自分に所得税がかかるのは178万円超から(160万円から拡大)
- 扶養に入れるのは136万円まで(123万円から拡大)
- 勤労学生控除は163万円まで(150万円から拡大)
- 19〜22歳の子は197万円まで控除が段階的に残る
- 反映は2026年12月の年末調整。毎月の手取りは変わらない
- 住民税への反映は2027年6月から
- 社会保険の「106万円の壁」は別の制度(2026年10月に撤廃)
やることは、ひとつだけです。会社から年末調整の書類が配られたら、その日のうちに書いて出す。
特に19〜22歳のお子さんがいる方は、「特定親族特別控除申告書」という新しい書類が増えています。見慣れない名前ですが、出さなければ控除は受けられません。
税制は改正されます。また、個別の事情によって扱いが変わることがあります。実際の判断にあたっては、必ず国税庁のサイトか、お住まいの地域の税務署でご確認ください。この記事は個別の税務相談に代わるものではありません。
10月からの変更については、こちらもあわせてどうぞ。



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