今年の年末調整、年収550万円なら所得税が3.7万円戻ります|基礎控除が104万円に。年収別の早見表と「665万円の崖」

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今年の12月の給料明細は、所得税の欄がいつもより大きくマイナスになる人が多いはずです。

理由は、2026年の税制改正です。所得税の基礎控除が、104万円に引き上げられました。しかも、この改正は毎月の天引きには反映されていません。12月の年末調整で、1年分がまとめて戻ってきます。

年収550万円の会社員なら、去年より所得税が約3.7万円減ります。年収400万円なら約8,200円。いちばん得をするのは、年収500〜650万円くらいの人です。

ただし、年収665万円を少しだけ超えた人は例外で、1万円多く稼いだせいで手取りが3.7万円減ることがあります。今日はその話も含めて、年収別に全部計算しました。

この記事でわかること

  • 2026年分から何が変わったのか(基礎控除104万円・給与所得控除74万円)
  • 年収別に、今年の所得税がいくら減るか(早見表)
  • なぜ年収500〜650万円がいちばん得なのか
  • 年収665万円の崖:1円超えると所得税が3.8万円増える
  • いつ・どうやって戻るか。年末調整で戻らない人もいます
  • 住民税は変わらない。ふるさと納税の上限が少し下がる人がいる

先に結論|年収別、今年の所得税はこれだけ減る

年収(給与だけ) 去年より減る所得税
200万円 約4,100円(ゼロになる)
250〜450万円 約8,200円
500万円 約2.9万円
530〜665万円 約3.7万円
700〜1,000万円 約8,200円

※2025年分と2026年分のルールで同じ年収の所得税を計算した差。独身・社会保険料14.69%(東京・40歳未満)・他の控除なしの当ブログ試算

数千円から数万円。その差を決めているのは、年収そのものより「去年、基礎控除がいくらだったか」です。順番に見ていきます。

何が変わったのか|基礎控除が104万円に

所得税の基礎控除 2025年分と2026年分の比較 合計所得132万円以下は95万円から104万円 132万円超336万円以下は88万円から104万円 336万円超489万円以下は68万円から104万円で36万円増える 489万円超655万円以下は63万円から67万円 655万円超は58万円から62万円 給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円

2025年12月に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱で、所得税の基礎控除が2段階で引き上げられました。

  • 本則:58万円 → 62万円(物価に合わせて上げる仕組みができた)
  • 特例の上乗せ:合計所得489万円以下なら42万円、489万円超655万円以下なら5万円(2026年分・2027年分だけ)

結果として、2026年分の基礎控除はこうなります。国税庁の改正のあらましの表です。

合計所得金額 給与だけなら年収 2025年分 2026年分
132万円以下 〜206万円 95万円 104万円
132万円超〜336万円以下 〜475万円 88万円 104万円
336万円超〜489万円以下 〜665万5,556円 68万円 104万円(+36万)
489万円超〜655万円以下 〜850万円 63万円 67万円
655万円超〜2,350万円以下 〜2,545万円 58万円 62万円

「合計所得金額」は、給与だけの人なら年収から給与所得控除を引いた額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に書いてあります。社会保険料やiDeCoを引く前の金額なので注意してください。

あわせて、給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円に上がりました(年収190万円以下の人に効く部分)。74万円+104万円で、年収178万円までは所得税がかかりません。扶養の壁が136万円に上がった話は扶養の壁の記事にまとめています。

ちなみに、遺族年金・傷病手当金・出産手当金のような非課税のお金は、合計所得に入りません(遺族年金の記事で書いた月14.7万円も、所得税の計算の外です)。

年収別に、いくら減るのか

年収別に2026年分で減る所得税 年収200万円は約4100円 250万円から470万円は約8200円 480万円から520万円で2万円から3.5万円に増え 530万円から665万円は約3.7万円 665万円を超えると約8200円に戻る 年収500万円から650万円の中間層がいちばん得をする

減る税額の計算は、式にするとこれだけです。

減る所得税 = 基礎控除が増えた額 × 自分の所得税率 × 1.021
1.021は復興特別所得税の分

所得税の段(5%・10%・20%…)の仕組みは税金の仕組みの記事で書きました。年収別に当てはめると、こうなります。

年収 基礎控除 所得税率 所得税(2025→2026) 減る額
300万円 88→104万 5% 3.6→2.8万円 8,168円
400万円 88→104万 5% 6.6→5.8万円 8,168円
500万円 68→104万 10%→5% 12.0→9.1万円 28,588円
550万円 68→104万 10% 15.3→11.6万円 36,756円
600万円 68→104万 10% 18.6→15.0万円 36,756円
700万円 63→67万 20% 28.6→27.8万円 8,168円
1,000万円 58→62万 20% 83.0→82.1万円 8,168円

※所得税率は国税庁の税率表の、その人の課税所得がいちばん上に届いている段。年収500万円は課税所得が215万円→179万円に下がり、10%の段から5%の段に移ります。

なぜ、年収500〜650万円がいちばん得なのか

表を見ると、減る額は「8,200円」と「3.7万円」の2種類しかないことに気づくと思います。

理由は、去年(2025年分)の基礎控除が、所得が上がるほど段階的に小さくなる形だったからです。95万・88万・68万・63万・58万。年収475〜665万円くらいの人は68万円で、上乗せが小さい段にいました。

今年はそこが、下の段と同じ104万円にそろいました。いちばん上がり幅が大きいのが、この層(+36万円)です。しかもこの層は所得税率が10%なので、36万円 × 10% × 1.021 = 36,756円。

年収250〜450万円の人は+16万円 × 5%、年収700万円以上の人は+4万円 × 20%で、どちらも約8,200円。控除の増え方と税率の掛け算が、たまたま同じ額になっています。

年収665万円の崖|1円超えると、所得税が3.8万円増える

年収665万円の崖 2026年分 年収665万5556円までは基礎控除104万円 それを1円でも超えると合計所得489万円を超えて基礎控除が67万円に下がり所得税が193480円から231257円に37777円増える 手取りは約3.7万円減る 手取りが元に戻るのは年収約671万円 665万6千円から670万9千円は稼いだほうが手取りが減る

ここは、ほとんど報じられていない部分です。

上の表のとおり、基礎控除104万円が使えるのは合計所得489万円以下まで。給与だけなら年収665万5,556円です。これを1円でも超えると、基礎控除は104万円から67万円に、一気に37万円下がります。

年収665.5万円 所得税 193,480円 手取り 513.3万円
年収665.6万円 所得税 231,257円 手取り 509.6万円
1,000円多く稼いで、所得税が37,777円増え、手取りが3.7万円減る

手取りが元の水準に戻るのは、年収約671万円のところです。つまり年収665.6万〜670.9万円の、約5万円の幅は「稼いだほうが手取りが減る」ゾーンになります。

注意点が2つあります。

  • iDeCoや生命保険料控除では避けられません。合計所得は、所得控除を引く前の金額だからです。動かせるのは給与の額そのものだけです
  • 去年(2025年分)にも、年収206万・475万・665万・850万円のところに小さな崖がありました。今年は475万円の崖がなくなったかわりに、665万円の崖が37万円分に大きくなりました

対象になる人は多くありません。ただ、12月の残業や賞与でこのあたりを超えた人は、還付が思ったより少なくても、計算ミスではありません。そういう仕組みです。

いつ、どうやって戻ってくるのか

2026年の基礎控除の引上げが反映される時期 11月までの給料の天引きは変わらない 11月ごろ年末調整の書類を提出 12月の年末調整で1年分をまとめて精算して還付 2027年1月から毎月の天引きも新しい税額表に 2028年分からは特例が終わり基礎控除62万円 所得132万円以下は99万円

国税庁のQ&Aによると、流れはこうです。

  • 11月までの給料:天引きの額は変わりません(改正前の源泉徴収税額表のまま)
  • 12月の年末調整:改正後の基礎控除で1年分の税額を計算し直し、払いすぎた分がまとめて戻ります
  • 2027年1月から:毎月の天引きも、新しい税額表で計算されます

「改正されたのに手取りが増えない」と感じている人がいたら、それは正しい感覚です。効いてくるのは12月です。年金を受け取っている人も、12月の年金の支払いのときに精算されます。

やること:基礎控除申告書に、改正後の金額を書く

年末調整の書類のうち、「基礎控除申告書」には、合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を書く必要があります。合計所得489万円以下なら104万円です。

書類は例年11月ごろに配られます。国税庁は、改正を反映した書類なら12月1日より前に出しても差し支えないとしています。会社の書類が去年の区分のままだったら、総務に確認してください。

年末調整では戻らない人

次の人は、確定申告をしないと改正分が戻りません。

  • 2026年11月30日までに最後の給料をもらって退職した人:その年末調整には改正後の控除が使われないため、確定申告で精算します
  • 2か所以上から給料をもらっている人、副業がある人:もともと確定申告が必要なことが多い(副業の税金の記事)
  • 年の途中で会社を辞めて、年末に働いていない人

住民税は、変わりません

ここは勘違いしやすいところです。住民税の基礎控除は43万円のままです。財務省の大綱でも、地方税(住民税)で見直されたのは給与所得控除の最低保障額などで、基礎控除の引上げは入っていません。

住民税の給与所得控除の見直しが効くのは、年収190万円前後より下の人です。それも2027年度分(2027年6月からの住民税)から。年収300万円以上の人なら、住民税はほぼ変わらないと思っておいて大丈夫です。

ふるさと納税の上限が、少し下がる人がいる

もうひとつ、見落としやすい影響があります。

年収およそ475〜525万円の人は、課税所得が下がって所得税率が10%から5%に下がります。ふるさと納税の上限は所得税率が低いほど小さくなるので、上限が数千円下がります。年収500万円・独身なら、約6.1万円から約5.8万円です。

去年と同じ感覚で寄付すると、少しだけ上限を超えてしまうかもしれません。上限の考え方はふるさと納税の記事にあります。

2028年からは、どうなるのか

今回の上乗せ(42万円)は、2026年分と2027年分だけの特例です。2028年分からは、基礎控除は62万円(合計所得132万円以下の人は99万円)になる予定です。

そのかわり、本則の部分は2年ごとに物価に合わせて見直すことが決まりました。物価が上がっても控除が据え置かれて、気づかないうちに増税になる。その状態を止める仕組みです。

つまり今年と来年の減税は、2年だけの上乗せと考えておくのが正確です。

正直に言うと

12月に戻ってくるお金は、ボーナスではありません。1年間、払いすぎていた税金です。

昨日の記事で「生活費を上げない」話を書きました。臨時で入ったお金は、生活費を上げるのにいちばん使われやすいお金です。年収550万円の人の3.7万円を、そのまま年5%で30年積み立てれば約15.9万円。私なら、使い道を12月より前に決めておきます。

制度の中身については、2つ思うことがあります。

ひとつは、物価に合わせて控除を上げる仕組みができたこと。これは地味ですが、長い目で見ていちばん大きい変更だと思っています。

もうひとつは、665万円の崖です。所得に応じて段階的に減らすなら、崖ではなく坂にできたはずです。扶養の壁で「崖を坂に変えた」改正をした同じ年に、別の崖が大きくなった。ここは正直、残念です。

今日やること

ひとつだけです。

去年の源泉徴収票を出して、「給与所得控除後の金額」の欄を見てください。

その数字が489万円以下なら、今年の基礎控除は104万円。上の早見表で、12月にいくら戻るかの目安がわかります。489万円のすぐ上にいる人は、今年の年収が665万円を少し超えそうかどうかも、一度だけ確認しておいてください。

まとめ

  • 2026年分から所得税の基礎控除は、合計所得489万円以下で104万円。給与所得控除の最低保障額は74万円。年収178万円まで所得税ゼロ
  • 去年より減る所得税は、年収250〜450万円と700万円以上で約8,200円、530〜665万円で約3.7万円
  • 中間層がいちばん得なのは、去年の基礎控除が68万円で+36万円になったから
  • 年収665万5,556円を超えると基礎控除が67万円に下がり、所得税が37,777円増える。671万円までは手取りが逆転
  • 毎月の天引きは変わらず、12月の年末調整でまとめて戻る。11月末までに退職した人などは確定申告
  • 住民税は変わらない(基礎控除43万円のまま)。年収475〜525万円はふるさと納税の上限が数千円下がる
  • 上乗せは2026・2027年分だけ。2028年からは62万円(物価連動で2年ごとに見直し)

毎年のように数字が変わるので、覚える必要はありません。源泉徴収票の1つの欄を見れば、自分がどこにいるかはわかります。

※本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづきます。所得税の試算は、給与収入だけ・独身・扶養なし・社会保険料は協会けんぽ東京支部の令和8年度料率と厚生年金18.3%・雇用保険0.5%(本人負担14.69%、厚生年金は標準報酬月額65万円上限)・他の所得控除なしの条件で、2025年分と2026年分のルールで同じ年収を計算した差を当ブログが出したものです。実際の還付額は、毎月の源泉徴収額・生命保険料控除・住宅ローン控除・扶養親族などで変わります。ふるさと納税の上限は目安です。この記事は個別の助言ではありません。

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